業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材「フェノバボード」は、発泡プラスチック系断熱材ながら不燃認定を取得している製品があり、不燃断熱材が必要となる内装制限を受ける場面でも活躍しています。
内装制限とは
火災時に、建物内部にいる人が安全に避難することができるように、内装仕上材に制限が設けられています。
具体的には、「居室」や「通路・階段」の壁・天井を不燃材料等(難燃・準不燃・不燃材料)で仕上げる必要があります。
内装制限(特殊建築物等)
建物用途 | 構造・規模 | その他の建築物 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 | 内装制限(壁・天井)※7 | |
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居室等 | 通路・階段等 | |||||
1 | 劇場・映画館・演芸場 観覧上・公会堂・集会場 |
客席≧100㎡ | 客席≧100㎡ | 客席≧400㎡ | 難燃材料※2 ※3 | 準不燃材料 |
2 | 病院・診療所・ホテル 旅館・下宿・共同住宅 寄宿舎・児童福祉施設等 |
床面積≧200㎡ | 2階部分≧300㎡※4 | 3階以上の合計≧300㎡※4 | 難燃材料※2 ※3 | 準不燃材料 |
3 | 百貨店・マーケット・展示場 キャバレー・カフェ・ナイトクラブ バー・ダンスホール・遊技場 公衆浴場・待合・料理店 飲食物又は物品販売業を営む店舗 |
床面積≧200㎡ | 2階部分≧500㎡ | 3階以上の合計≧1000㎡ | 難燃材料※2 ※3 | 準不燃材料 |
4 | 地階で上記の用途に供するもの | 全部適用 | 難燃材料 | 準不燃材料 | ||
5 | 自動車車庫・自動車修理工場 | 全部適用 | 難燃材料 | 準不燃材料 | ||
6 | 大規模建築物※5 | 階数≧3 かつ 延べ面積>500㎡ 階数≧2 かつ 延べ面積>1000㎡ 階数=1 かつ 延べ面積>3000㎡ |
難燃材料※2 | 準不燃材料 | ||
7 | 住宅及び併用住宅の調理室・浴室 | 階数≧2の建築物の 最上階以外の階 |
- | 準不燃材料 (火気使用室) |
- | |
8 | 住宅以外のボイラー室等 | 全部適用 | - | 準不燃材料 (火気使用室) |
- | |
9 | 無窓の居室※1 | 床免責>50㎡ | 準不燃材料 | 準不燃材料 | ||
10 | 建法28-1 ただし書きの居室※6 |
全部適用 | 準不燃材料 | 準不燃材料 |
建築基準法・施行令・関連告示・消防法等の関連法規をご確認の上、各建築主事・消防等の判断に従ってください。
※1 | 天井又は天井から下方へ80cm以内にある開口部で居室床面積の1/50未満のもの(天井高6mを超えるものは除く) |
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※2 | 1.2m以下の腰壁部分は除く |
※3 | 3階以上に居室がある場合は居室の天井は準不燃材料とする |
※4 |
100m2(共同住宅は200m2)以内ごとに準耐火構造の床・壁・防火設備で区画されたものを除く 共同住宅の集会室などの居室部分で100m2以内ごとに区画されたもの、 及び複合用途建築物の住戸部分で高さ31m以下の部分で200m2以内ごとに区画されたものは免除される(建築物の防火避難規定の解説より) |
※5 |
学校等(学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場)及び2項の建築物で31m以下の部分を除く。 100m2以内ごとに防火区画された1~4項の建築物の用途に供さない居室で耐火又は準耐火(イ準耐)建築物等の31m以下の部分は除く。 |
※6 | 温湿度調整を要する作業室等 |
※7 | 建基法35の2、建基令1228の3の2~128の5、関連告示 |
内装制限(その他の規定)
項目 | 部位 | 内装制限(壁・天井)※1 | 緩和事項 |
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防火区画 | 準耐火建築物の区画 | 準不燃材料 | 体育館・工場・階段室の区画免除 |
11階以上の区画(100㎡) | 準不燃材料(下地共)※2 | 200㎡の区画に緩和 | |
準不燃材料(下地共) | 500㎡の区画に緩和 | ||
竪穴区画(吹抜け等) | 不燃材料(下地共) | 避難階の直上階又は直下階のみに通じる部分の区画 | |
排煙設備 | 高さ≦31mの建築物 | 準不燃材料 | 防火区画された居室の排煙免除 |
不燃材料(下地共) | 100㎡以下の居室の排煙免除 | ||
準不燃材料 | 100㎡以内に防火区画された居室の排煙免除 | ||
高さ>の建築物 | 準不燃材料 | 100㎡以下に防火区画された室・居室の排煙免除 | |
その他 | 避難・特別避難階段の階段室 階段室の付室・非常用EVの昇降ロビー |
不燃材料(下地共) | 緩和事項なし |
※1 | 建基令112、120、123、126の3、128の3、129の13の3、関連告示 |
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※2 | 床面から1.2m以下の部分は適用されない |
内装制限での使用例
例)屋内駐車場の天井スラブ下に断熱材を施工する場合は内装制限(特殊建築物等)の5項(自動車車庫・自動車修理工場)に該当します。
自動車車庫に該当する部分及び通路などは天井・壁部分の仕上材を準不燃材料で施工する必要があります。
内装材の仕上方法によっては断熱材に不燃性能が要求されます。